お店に迷惑がかかる・・・②
2017.11.20よくあるご質問
先日の続きです。
ある女の子が確定申告をすることで、
お店に迷惑かかる場合・・・ということですが、
一番考えられるのは、
お店から報酬をもらうときに
税金として約10%引かれているとします。
経費となる領収書をきちんととっていたので、
確定申告をするとそのお店から引かれていた約10%の税金が
還付されるという計算になりました。
本来、その税金は、お店が女の子に変わって、
税務署に納税する必要があります。
ここで、問題が発覚しました。
お店が納税しているはずの税金が
全く納税されていないのです。
その場合、お店が納税をしてくれるまで、
女の子には還付されません。

そこで、税務署から、
女の子の確定申告書に書かれているお店の名前・住所などを頼りに、
お店に連絡が入り、納税するように指導するのです。
きっとこの辺の情報が、簡単にまとめられて、
確定申告をするとお店に迷惑がかかると
ネットに出ているのだと思います。
でも、確定申告をするのは、
個人事業主として義務です。
間違ったことをやっているのはお店側です。
自分の身を守るためにも、
確定申告をすることをおススメします。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



