業界最安値!13.2万円~キャバ嬢・風俗嬢のための確定申告専門サイト

スマホで完結、日本全国対応、専門家に完全丸投げ、
LINE相談無料、振込決済OK、
マイナンバー対応

Blog

キャバ嬢・ホステスの源泉所得税

2018.02.15よくあるご質問

キャバ嬢・ホステスの方は、

お店から報酬をもらうときに

税金として10%引かれていると思います。

 

これは、源泉所得税といって

所得税の前払いとなります。

 

お店はその税金を

キャバ嬢やホステスの代わりに、

国に納税をしてくれています。

 

10%って高くない!?とよく質問がありますが、

これは、国税庁のHPにも記載があるように、

ホステス等に支払うものについては、

10%引くということが決まっています。

                                             

 

では、所得税の前払いということは、

もうすでに税金を払っているのだから、

確定申告は必要ない!

と考える方もいると思います。

 

確定申告は、

1年間の収入・経費から所得を計算し、

所得税の金額を確定させるものになります。

 

たしかに、すでに所得税を前払いしていますが、

収入が多い人は、

引かれている10%の税金では足りなかったり、

逆に、経費がしっかりある場合は、

払いすぎた税金が戻ってくることもあります。

 

こちらから税金の試算もできますのでやってみてください。

sns
ページTOPへ戻る