キャバ嬢・ホステスの源泉所得税
2018.02.15よくあるご質問
キャバ嬢・ホステスの方は、
お店から報酬をもらうときに
税金として10%引かれていると思います。
これは、源泉所得税といって
所得税の前払いとなります。
お店はその税金を
キャバ嬢やホステスの代わりに、
国に納税をしてくれています。
10%って高くない!?とよく質問がありますが、
これは、国税庁のHPにも記載があるように、
ホステス等に支払うものについては、
10%引くということが決まっています。
では、所得税の前払いということは、
もうすでに税金を払っているのだから、
確定申告は必要ない!
と考える方もいると思います。
確定申告は、
1年間の収入・経費から所得を計算し、
所得税の金額を確定させるものになります。
たしかに、すでに所得税を前払いしていますが、
収入が多い人は、
引かれている10%の税金では足りなかったり、
逆に、経費がしっかりある場合は、
払いすぎた税金が戻ってくることもあります。
こちらから税金の試算もできますのでやってみてください。