マイナンバーの受取②
2017.12.21マイナンバー
前回の続きで、
住民票と住んでいる住所が違う場合、
通知カードを受け取る方法です。
それは、現在住んでいる住所を居所として登録します。
すると、その居所地へ通知カードを送付してもらえます。

ただ、これは、
どこの市区町村でもできるわけではないようです。
ご自分の住民票がある市区町村に
そういった対応が可能かどうか聞いてみてくださいね。
そして、通知カードを受け取った後であれば、
マイナンバーカードの発行が可能となります。
これは、別途市役所で発行手続きが必要となります。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



