業界最安値!13.2万円~キャバ嬢・風俗嬢のための確定申告専門サイト

スマホで完結、日本全国対応、専門家に完全丸投げ、
LINE相談無料、振込決済OK、
マイナンバー対応

Blog

事実婚の場合の扶養

2017.10.17控除

日本でも事実婚の関係の方が増えてきましたよね。

では、事実婚の場合、扶養という考え方はどうなるのでしょう。

 

 

ここで、扶養というのは、

「社会保険上の扶養」

と

「税法上の扶養」

の2つがあるとお話ししました。

 

残念ながら、税法上の扶養というのは、

法律上の配偶者に適用されるため、

事実婚の関係では、

配偶者控除を受けることはできません。

 

 

一方、社会保険上の扶養というのは、

生活の実態をもとにして、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、

配偶者として扱うとされているので、

婚姻をした夫婦と同様の保障が受けられます。

 

 

ただ、戸籍で2人の関係が示せないため、

保障を受ける際には、

二人が夫婦としての実態があることを証明することが必要です。

 

具体的には、

住民票に夫(未届)、妻(未届)

と記載されたものを提出することが多いようです。

住民票の異動は、お住まいの市区町村でできますので、

問い合わせてみてください。

 

 

社会保険上の扶養が認められれば、

配偶者が社会保険に加入している場合、

国民健康保険料・国民年金保険料の負担はなくなります。

また、扶養に入っていることによって、

事実婚・内縁関係にあるという証明をしやすくなる

というメリットもあります。

 

 

扶養には入れるかどうかの要件は、

婚姻関係にある人と同様ですので、

こちらの記事を参考にしてみてください。

sns
ページTOPへ戻る