住民税を納付しよう
2017.07.04税金の種類
早いもので、7月に入りましたね!
29年も半分が過ぎてしまいました・・・
6月は、お住まいの市区町村から
いろいろな書類が届いたのではないでしょうか。
その1つに、市町村民税があると思います。
いわゆる住民税です。
個人事業主となるキャバ嬢や風俗嬢は、
普通徴収といって、送られてきた納付書で払わなくてはいけません。
期限は、
第1期 6/30(金)
第2期 8/31(木)
第3期 10/31(火)
第4期 来年の1/31(水)
となっています。
金融機関や市区町村の窓口、
市区町村によってはコンビニでも払えます。
第1期はすでに納期限が過ぎています。
もし、期限までに払わなかった場合には、
延滞税が発生する場合もあるので、早めに払いましょう。