保育料が決まらない!
2017.06.22よくあるご質問

子供を認可保育園や認証保育園、こども園などに入れたい場合に、
所得の証明ができないのですが…という問い合わせがあります。
認可保育園の保育料、認証保育園やこども園の補助金などは、
前年の所得を基に決まります。
キャバ嬢や風俗嬢の個人事業主の場合、
確定申告をしていないと、所得を証明するものがありません。
役所からは、所得がわからないと、保育料が決まらない…
と言われることになると思います。
ここで、どうしたらいいか…
やはり、確定申告をするしかないです。
平成28年分の確定申告は、平成29年3月15日が提出期限でしたが、
今からでも確定申告はできます。
子供を保育園に入れたいけど、確定申告をしていない人は、
早めにされることをおすすめします。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



