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勤労学生控除って!?②

2018.01.17控除

前回の続きです。

 

③勤労による所得の金額が、

65万以下で

かつ、

勤労による所得以外の所得が10万以下である

ことが求められています。

 

勤労による所得以外の所得というのは、

配当所得、譲渡所得、一時所得などが該当します。

例えば、株などの投資で得た所得や

家賃収入などで得た所得などです。

 

全ての要件を満たしていれば、

27万円の控除を受けられます。

キャバ嬢や風俗嬢で、

領収書をしっかりとっていれば

該当する方もいると思います。

 

在学証明が必要な場合がありますので、

確定申告の期限に間に合うよう、

早めに確認するようにしましょう。

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