勤労学生控除って!?②
2018.01.17控除
前回の続きです。
③勤労による所得の金額が、
65万以下で
かつ、
勤労による所得以外の所得が10万以下である
ことが求められています。
勤労による所得以外の所得というのは、
配当所得、譲渡所得、一時所得などが該当します。
例えば、株などの投資で得た所得や
家賃収入などで得た所得などです。
全ての要件を満たしていれば、
27万円の控除を受けられます。
キャバ嬢や風俗嬢で、
領収書をしっかりとっていれば
該当する方もいると思います。
在学証明が必要な場合がありますので、
確定申告の期限に間に合うよう、
早めに確認するようにしましょう。