寡婦控除のみなし適用
2017.08.15控除
寡婦控除とは、
①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、
又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は
夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万以下の人
ここで、ポイントとなるのが、
寡婦控除を受けるには、
必ず一度は結婚をした人でないと適用がないということです。
つまり、未婚でシングルマザーの人は、
この控除が受けられません。
ただ、同じ母子家庭なのに負担が異なるのは問題がある・・・ということで、
一部の市区町村で「寡婦控除のみなし適用」
という制度が実施されています。
これは、保育料の算定、公営住宅の賃料の算定など対象事業について、
寡婦控除があるものとみなして、
所得税額や住民税額を計算し、
利用料等の決定を行います。
現在は、岡山市をはじめ、千葉市や八王子市、板橋区、朝霞市などで実施されています。
ある試算では、
年収200万円の方で、3歳のお子さんがいる場合、
寡婦控除を適用するか否かによって、
保育料が年間19万円ほど差があるとのことです。
みなし適用は、本人の申請が必要ですので、
まずは、お住まいの市区町村が実施しているか問合せしてみてください。