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寡婦控除のみなし適用

2017.08.15控除

寡婦控除とは、

 

①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、

 又は夫の生死が明らかでない一定の人で、

 扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人

 

②夫と死別した後婚姻をしていない人又は

 夫の生死が明らかでない一定の人で、

 合計所得金額が500万以下の人

 

 

 

ここで、ポイントとなるのが、

寡婦控除を受けるには、

必ず一度は結婚をした人でないと適用がないということです。

 

つまり、未婚でシングルマザーの人は、

この控除が受けられません。

 

ただ、同じ母子家庭なのに負担が異なるのは問題がある・・・ということで、

一部の市区町村で「寡婦控除のみなし適用」

という制度が実施されています。

 

これは、保育料の算定、公営住宅の賃料の算定など対象事業について、

寡婦控除があるものとみなして、

所得税額や住民税額を計算し、

利用料等の決定を行います。

 

現在は、岡山市をはじめ、千葉市や八王子市、板橋区、朝霞市などで実施されています。

 

ある試算では、

年収200万円の方で、3歳のお子さんがいる場合、

寡婦控除を適用するか否かによって、

保育料が年間19万円ほど差があるとのことです。

 

 

みなし適用は、本人の申請が必要ですので、

まずは、お住まいの市区町村が実施しているか問合せしてみてください。

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