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扶養家族って!?①

2017.08.24控除

よく「扶養家族」や「親の扶養に入っている」

という言葉を耳にすることがあります。

 

「扶養」とは、

主に収入における生活面で助けてもらう必要のある人のことをいいます。

 

この「扶養に入っている」というのには、2つの意味があります。

 

1つは、「税法上の扶養家族」

もう1つは「健康保険上の扶養家族」

です。

 

今回は、まず、「税法上の扶養家族」についてです。

 

 

「税法上」というぐらいなので、

関係してくるのは、税金面、所得税です。

 

扶養家族となる人がいる場合には、

一定の金額の所得控除が受けられます。

 

税法上の扶養家族は、毎年1231日時点で、

次の4つの要件全てに当てはまる人をいいます。

 

①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は

 都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)

 市町村長から養護を委託された老人であること。


②納税者と生計を一にしていること。


③年間の合計所得金額が38万円以下であること。

 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)


④青色申告者の事業専従者として

 その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと

 又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

簡単にいうと、

親に生活の面倒をみてもらっていて、

かつ、

自分の1年間の所得(収入―経費)が38万以下

ということになります。

 

学生の方は、親の扶養に入っていることが多く考えられますが、

収入―経費が38万を超えいていた場合、

親の扶養家族になることはできません。

 

長くなりましたので、次のブログで注意点をお伝えします。

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