扶養家族って!?③
2017.09.05控除
今回は、健康保険上の扶養家族についてです。
健康保険には大きく分けて
「国民健康保険」
「社会保険」
の2種類があります。
国民健康保険は、個人事業主の方の多くが
加入している健康保険ですが、
扶養という考え方がそもそも存在しません。
したがって、所得金額に関係なく、
加入する人数分の保険料を支払うことになります。
もちろん0歳の子供でも、
親が国民健康保険の場合は、
1人の加入者として、
健康保険料を払う必要があります。
人数が増えれば増えるほど、
健康保険料は高くなるということです。
ただ、市区町村ごとに1年間で払う
健康保険料の上限は設定されています。

国民健康保険料は、前年の世帯の年収によって、
市区町村が計算し、
金額の通知と納付書が世帯主あてに送られてきます。
では、よく聞く「親の扶養に入っている」というのは、
どういった人が該当するのでしょう。
長くなりますので、こちらは、次回のブログでお伝えします。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



