扶養家族って!?③
2017.09.05控除
今回は、健康保険上の扶養家族についてです。
健康保険には大きく分けて
「国民健康保険」
「社会保険」
の2種類があります。
国民健康保険は、個人事業主の方の多くが
加入している健康保険ですが、
扶養という考え方がそもそも存在しません。
したがって、所得金額に関係なく、
加入する人数分の保険料を支払うことになります。
もちろん0歳の子供でも、
親が国民健康保険の場合は、
1人の加入者として、
健康保険料を払う必要があります。
人数が増えれば増えるほど、
健康保険料は高くなるということです。
ただ、市区町村ごとに1年間で払う
健康保険料の上限は設定されています。
国民健康保険料は、前年の世帯の年収によって、
市区町村が計算し、
金額の通知と納付書が世帯主あてに送られてきます。
では、よく聞く「親の扶養に入っている」というのは、
どういった人が該当するのでしょう。
長くなりますので、こちらは、次回のブログでお伝えします。