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扶養家族って!?④

2017.09.08控除

今回は、前回の続き「健康保険上の扶養家族」についてです。

 

前回も説明しましたが、

国民健康保険には、扶養という考え方がありません。

 

しかし、社会保険には、扶養というものがあります。

 

では、扶養家族になるには、どういった要件があるのでしょうか。

 

1.被扶養者の範囲

①被保険者との同居が必要ない人

・配偶者(内縁関係であっても可)
・子(養子でも可)、孫、弟、妹
・父母や祖父母といった直系尊属

 (尊属とは、父母と同列か、父母よりも目上の血族をいいます

 

②被保険者との同居が必要となる人

・兄、姉や、叔父・叔母といった3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母や子

 

 

2.収入

①被保険者との同居している場合

年間収入が130万円未満であって、

かつ

被保険者の年間収入の半分未満の場合

 

②被保険者と同居していない場合

年間収入が130万円未満であって、

かつ

被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも、

年間収入が少ない場合

 

 

ここで、注意が必要なのが、年間収入です。

 

年間収入とは、

過去における収入のことではなく、

被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の

年間の見込み収入額のことをいいます。

過去の収入ではないので、注意してください。

 

扶養家族となれれば、

扶養されている人は、保険料を払う必要がありません。

ご自身の状況と照らし合わせて、

扶養家族になれるかどうか検討してみてくださいね。

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