扶養家族って!?④
2017.09.08控除
今回は、前回の続き「健康保険上の扶養家族」についてです。
前回も説明しましたが、
国民健康保険には、扶養という考え方がありません。
しかし、社会保険には、扶養というものがあります。
では、扶養家族になるには、どういった要件があるのでしょうか。
1.被扶養者の範囲
①被保険者との同居が必要ない人
・配偶者(内縁関係であっても可)
・子(養子でも可)、孫、弟、妹
・父母や祖父母といった直系尊属
(尊属とは、父母と同列か、父母よりも目上の血族をいいます
②被保険者との同居が必要となる人
・兄、姉や、叔父・叔母といった3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母や子
2.収入
①被保険者との同居している場合
年間収入が130万円未満であって、
かつ
被保険者の年間収入の半分未満の場合
②被保険者と同居していない場合
年間収入が130万円未満であって、
かつ
被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも、
年間収入が少ない場合
ここで、注意が必要なのが、年間収入です。
年間収入とは、
過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の
年間の見込み収入額のことをいいます。
過去の収入ではないので、注意してください。
扶養家族となれれば、
扶養されている人は、保険料を払う必要がありません。
ご自身の状況と照らし合わせて、
扶養家族になれるかどうか検討してみてくださいね。