還付申告はもう提出できます!
2018.01.22確定申告について
キャバ嬢やホステス、デリヘルなどで働く風俗嬢で
店から報酬をもらうとき、
税金として約10%引かれている人は
確定申告をすれば、
払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。
払いすぎた税金を還付してもらうためにする確定申告のことを
「還付申告」と言います。

通常の確定申告の提出は、
毎年、2月16日~3月15日までですが、
還付申告は、1月1日から提出ができます。
ということは、
2017年分の還付申告書も
もう提出できるということです。
また、還付申告は、
5年間提出することができますので、
2017年分のみならず、
過去分で、払いすぎた税金があるけど、何もしていないという
キャバ嬢やホステスの方、デリヘルなどの風俗で働く方は、
やってみる価値はあると思います。
当然ですが、還付申告をしなければ、
払いすぎた税金が戻ってくることはありませんので
ご注意ください。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



