携帯代
2017.01.22経費

携帯電話でお店やお客さんと連絡をとることは
多いかと思います。
この携帯電話の毎月の利用料は経費で計上できます。
仕事用とプライベート用で携帯電話を
2台持って使い分けているなら
そのまま1台分を費用計上できます。
1台を仕事とプライベートで一緒に使っている場合は、
仕事でどれくらいの割合で使っているか、
利用料を分けて計上してください。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



