青色申告特別控除
2017.01.22控除

青色申告という言葉をご存知でしょうか。
なかなか聞きなれない言葉ですが、
青色申告承認申請書を税務署に提出し、要件を満たせば
最高65万円の所得を控除することができます。
所得が少なくなれば、所得税・住民税が
減額される可能性がありますので、
ぜひ活用してもらいたいと思います。
【申請手続】
(1)原則として青色申告の承認を受けようとする年の
3月15日までに申請書を提出
注)平成29年3月15日までに提出すれば、
平成29年分の確定申告時には適用となります。
(2)今年から新規開業した場合
開業した日から2ヶ月以内に申請書を提出する
【要件】
年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような
正規の簿記によることが原則
いわゆる、帳簿をちゃんとつけましょうということです。
そして、その帳簿や書類などは、原則7年間は保存してください。
【特典】
(1)青色申告特別控除が受けられる
要件を満たし、3月15日までに確定申告書を提出した人は、
原則として最高65万円を所得から控除することができます。
所得が65万円以下の場合は、その金額までが控除できます。
所得税が安くなると、住民税も安くなり、
さらには、国民健康保険も安くなる可能性があります。
会計ソフトを使うと、要件はクリアできると思いますので、
ぜひ申請をしましょう。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



