夜のお店で働き始めたら、開業届を出そう!
2017.06.27よくあるご質問

キャバクラや風俗など夜のお店で働き始めたら、まずすること・・・
最寄りの税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう。
キャバ嬢や風俗嬢は、基本的に個人事業主といって、いわゆる会社員とは異なります。
会社員であれば、会社の方がいろいろと手続きをしてくれますが、
個人事業主は、自分でやらないといけません!
そこで、今から、個人事業主として働き始めますよ!という届出を、出す必要があります。
この届出は、働き始めてから1カ月以内に出すようになってます。
ただ、もう1カ月過ぎてる!や忘れてた!という人も、
今からでも良いので出すようにしてください。
最寄りの税務署は、国税庁のサイトで調べられます。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



