寡婦控除のみなし適用
2017.08.15控除
寡婦控除とは、
①夫と死別し、もしくは離婚した後婚姻をしていない人、
又は夫の生死が明らかでない一定の人で、
扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人
②夫と死別した後婚姻をしていない人又は
夫の生死が明らかでない一定の人で、
合計所得金額が500万以下の人
ここで、ポイントとなるのが、
寡婦控除を受けるには、
必ず一度は結婚をした人でないと適用がないということです。
つまり、未婚でシングルマザーの人は、
この控除が受けられません。

ただ、同じ母子家庭なのに負担が異なるのは問題がある・・・ということで、
一部の市区町村で「寡婦控除のみなし適用」
という制度が実施されています。
これは、保育料の算定、公営住宅の賃料の算定など対象事業について、
寡婦控除があるものとみなして、
所得税額や住民税額を計算し、
利用料等の決定を行います。
現在は、岡山市をはじめ、千葉市や八王子市、板橋区、朝霞市などで実施されています。
ある試算では、
年収200万円の方で、3歳のお子さんがいる場合、
寡婦控除を適用するか否かによって、
保育料が年間19万円ほど差があるとのことです。
みなし適用は、本人の申請が必要ですので、
まずは、お住まいの市区町村が実施しているか問合せしてみてください。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



