扶養家族って!?②
2017.09.01控除
今日は、扶養家族の判定をする上での注意点のお話しです。
よくテレビなどで、103万の壁と聞きますよね。
これは、会社員やアルバイトの人が
1年間でもらう給与の金額が103万以下であれば、
税法上の扶養家族に入れるという意味です。
給与と報酬は全く別のものですので、注意が必要です。
報酬をもらっている方は、
年間の報酬(売上)が103万以下かどうかは関係ありません。
売上-経費=所得
↑これが38万以下であれば、
親の扶養にはいることもできます。

次に、配偶者がいる方の注意点です。
1つ前のブログの4要件の1つ目にも書きましたが、
配偶者以外が税法上の扶養家族となります。
いくら所得が38万以下でも、
配偶者は税法上の扶養家族には含まれません。
それは、なぜか!?
配偶者は、配偶者控除という別の制度があるからです。
配偶者控除を受けるための所得要件も、
同じく年間の所得が38万以下ですので、
売上(報酬)-経費=38万以下であれば、
配偶者控除を受けられることになります。
所得が38万以下だからといって、
配偶者控除と扶養控除の両方が
受けられるということにはなりませんので、
注意してくださいね!
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



