扶養家族って!?④
2017.09.08控除
今回は、前回の続き「健康保険上の扶養家族」についてです。
前回も説明しましたが、
国民健康保険には、扶養という考え方がありません。
しかし、社会保険には、扶養というものがあります。
では、扶養家族になるには、どういった要件があるのでしょうか。
1.被扶養者の範囲
①被保険者との同居が必要ない人
・配偶者(内縁関係であっても可)
・子(養子でも可)、孫、弟、妹
・父母や祖父母といった直系尊属
(尊属とは、父母と同列か、父母よりも目上の血族をいいます
②被保険者との同居が必要となる人
・兄、姉や、叔父・叔母といった3親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母や子
2.収入
①被保険者との同居している場合
年間収入が130万円未満であって、
かつ
被保険者の年間収入の半分未満の場合
②被保険者と同居していない場合
年間収入が130万円未満であって、
かつ
被保険者から受け取っている援助(仕送りなど)の合計額よりも、
年間収入が少ない場合

ここで、注意が必要なのが、年間収入です。
年間収入とは、
過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の
年間の見込み収入額のことをいいます。
過去の収入ではないので、注意してください。
扶養家族となれれば、
扶養されている人は、保険料を払う必要がありません。
ご自身の状況と照らし合わせて、
扶養家族になれるかどうか検討してみてくださいね。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



