事実婚の場合の扶養
2017.10.17控除
日本でも事実婚の関係の方が増えてきましたよね。
では、事実婚の場合、扶養という考え方はどうなるのでしょう。
ここで、扶養というのは、
「社会保険上の扶養」
と
「税法上の扶養」
の2つがあるとお話ししました。
残念ながら、税法上の扶養というのは、
法律上の配偶者に適用されるため、
事実婚の関係では、
配偶者控除を受けることはできません。
一方、社会保険上の扶養というのは、
生活の実態をもとにして、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、
配偶者として扱うとされているので、
婚姻をした夫婦と同様の保障が受けられます。
ただ、戸籍で2人の関係が示せないため、
保障を受ける際には、
二人が夫婦としての実態があることを証明することが必要です。
具体的には、
住民票に夫(未届)、妻(未届)
と記載されたものを提出することが多いようです。
住民票の異動は、お住まいの市区町村でできますので、
問い合わせてみてください。
社会保険上の扶養が認められれば、
配偶者が社会保険に加入している場合、
国民健康保険料・国民年金保険料の負担はなくなります。
また、扶養に入っていることによって、
事実婚・内縁関係にあるという証明をしやすくなる
というメリットもあります。
扶養には入れるかどうかの要件は、
婚姻関係にある人と同様ですので、
こちらの記事を参考にしてみてください。