業界最安値!13.2万円~キャバ嬢・風俗嬢のための確定申告専門サイト

スマホで完結、日本全国対応、専門家に完全丸投げ、
LINE相談無料、振込決済OK、
マイナンバー対応

Blog

事実婚の場合の扶養

2017.10.17控除

日本でも事実婚の関係の方が増えてきましたよね。

では、事実婚の場合、扶養という考え方はどうなるのでしょう。

 

 

ここで、扶養というのは、

社会保険上の扶養

税法上の扶養

2つがあるとお話ししました。

 

残念ながら、税法上の扶養というのは、

法律上の配偶者に適用されるため、

事実婚の関係では、

配偶者控除を受けることはできません。

 

 

一方、社会保険上の扶養というのは、

生活の実態をもとにして、

事実上婚姻関係と同様の事情にある者は、

配偶者として扱うとされているので、

婚姻をした夫婦と同様の保障が受けられます。

 

 

ただ、戸籍で2人の関係が示せないため、

保障を受ける際には、

二人が夫婦としての実態があることを証明することが必要です。

 

具体的には、

住民票に夫(未届)、妻(未届)

と記載されたものを提出することが多いようです。

住民票の異動は、お住まいの市区町村でできますので、

問い合わせてみてください。

 

 

社会保険上の扶養が認められれば、

配偶者が社会保険に加入している場合、

国民健康保険料・国民年金保険料の負担はなくなります。

また、扶養に入っていることによって、

事実婚・内縁関係にあるという証明をしやすくなる

というメリットもあります。

 

 

扶養には入れるかどうかの要件は、

婚姻関係にある人と同様ですので、

こちらの記事を参考にしてみてください。

sns
ページTOPへ戻る