勤労学生控除って!?
2018.01.12控除
学生がキャバクラや風俗店などで働いている場合、
要件を満たせば、控除が受けられます。
知らないと損をしているかもしれません。

それでは、要件を確認していきます。
①まず、勤労学生というぐらいですから、
学生であることが必須です。
国税庁のHPには、細かく書いてありますが、
要するに大学生、専門学校生、高専に
在学している人が対象です。
確定申告書に、必要書類を添付すればOKです。
必要書類とは、
大学生であれば、学生証のコピー、
専門学校生・高専の方は、在学証明書を
学校で発行してもらってください。
②次に、勤労による所得があることが要件となります。
勤労による所得とは、
給与所得(いわゆるアルバイトでもらう給料)、
事業所得(キャバ嬢・ホステス・風俗嬢などは、これに該当)、
雑所得などです。
まだ要件がありますが、長くなるので次回に続きます。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



