勤労学生控除って!?②
2018.01.17控除
前回の続きです。
③勤労による所得の金額が、
65万以下で
かつ、
勤労による所得以外の所得が10万以下である
ことが求められています。
勤労による所得以外の所得というのは、
配当所得、譲渡所得、一時所得などが該当します。
例えば、株などの投資で得た所得や
家賃収入などで得た所得などです。

全ての要件を満たしていれば、
27万円の控除を受けられます。
キャバ嬢や風俗嬢で、
領収書をしっかりとっていれば
該当する方もいると思います。
在学証明が必要な場合がありますので、
確定申告の期限に間に合うよう、
早めに確認するようにしましょう。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



