キャバ嬢・ホステスの源泉所得税
2018.02.15よくあるご質問
キャバ嬢・ホステスの方は、
お店から報酬をもらうときに
税金として10%引かれていると思います。
これは、源泉所得税といって
所得税の前払いとなります。
お店はその税金を
キャバ嬢やホステスの代わりに、
国に納税をしてくれています。
10%って高くない!?とよく質問がありますが、
これは、国税庁のHPにも記載があるように、
ホステス等に支払うものについては、
10%引くということが決まっています。

では、所得税の前払いということは、
もうすでに税金を払っているのだから、
確定申告は必要ない!
と考える方もいると思います。
確定申告は、
1年間の収入・経費から所得を計算し、
所得税の金額を確定させるものになります。
たしかに、すでに所得税を前払いしていますが、
収入が多い人は、
引かれている10%の税金では足りなかったり、
逆に、経費がしっかりある場合は、
払いすぎた税金が戻ってくることもあります。
こちらから税金の試算もできますのでやってみてください。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



