源泉徴収しないお店がある⁉️
2017.02.01よくあるご質問

源泉徴収した税金を払わないお店が⁉️
キャバクラ、風俗店等で働く人はは基本的にお店から税金部分を給料から天引き(源泉徴収)されます。お店は働いている人から預かった源泉徴収を働く人の代わりに税務署に納税します。しかし、脱税をしているお店は働いている人から預かった源泉徴収を納税していません。このようなお店は働いている人から預かったお金をネコババしています。
ネコババ店で働いた人が確定申告をした場合
ネコババ店で働いている人がしっかり領収書を集めて、翌年確定申告をして、いざ源泉徴収で払いすぎた税金を返してもらおうとした場合、ネコババ店がネコババした税金を税務署に払うまでは確定申告した人に払いすぎた税金は返ってきません。
ソープは例外
ソープランドで働く人は例外的にお店が源泉徴収をしません。なので、仮にお店が源泉徴収の名目でお金を預かっているとそれはネコババしていることになります。ただし、雑費として少額の金額をお店の運営費としていることは別でよくあることです。お店の運営費をほんの一部働いている人に負担してもらっているだけです。
お店の義務
夜のお店(ソープ以外)は働く人から源泉徴収する義務があります。そして源泉徴収したお金を税務署に支払う義務があります。ネコババ店もネコババ店じゃないお店も源泉徴収はするのでどのお店が悪質なお店かははじめ判断がつきません。ただし、今年からお店が源泉徴収したお金を税務署に支払う場合、働いている人のマイナンバーを記載した書類を税務署に出さなければなりません。なので以前からお店に在籍している人が昨年お店にマイナンバーを聞かれていない場合、働いているお店がネコババ店の可能性が高いです。また昨年入店した人が入店時にお店からマイナンバーを聞かれていない場合も、お店がネコババ店の可能性が高いです。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



