寡婦控除
2017.01.21控除
寡婦控除 所得控除の一つに寡婦控除というものがあります。
簡単にいうと寡婦控除の要件に当てはまると数万円は税金が安くなります。
まず、寡婦とは夫と離婚や死別し再婚していない女性のことで、
そのような女性で要件を満たすと税金が安くなるのです。
(1)特定の寡婦控除
①離婚・死別・生死不明で再婚していない女性
②扶養親族である子がいる
③本人の合計所得金額が500万円以下
上記すべての要件を満たすと特別の寡婦になり35万円の所得控除を受けることができます。
②ですがこれは本人と一緒に住んでいる合計所得金額が
38万円以下(サラリーマンやバイトなら収入が103万円以下)の子(何歳でも良い)がいる、ということです。
③はおおまかにいうとキャストとしての収入から経費と38万円を引いた金額と
昼の仕事の収入から65万円を引いた金額を足したものが500万円以下ということになります。
これらのすべての要件に当てはまると寡婦控除よりも控除が多い特定の寡婦控除というものになり35万円の控除が受けられます。
(2)寡婦控除
①離婚・死別・生死不明で再婚していない女性
②扶養親族がいる
または
①離婚・死別・生死不明で再婚していない女性
②生計を一にしている所得38万円以下の子がいる
再婚していない女性で、親や兄弟姉妹、子で一緒に住んでいて
サラリーマンやバイトなら収入が103万円以下の人を養っていれば寡婦控除を受けられます。
また、下記の要件を満たしても寡婦控除を受けられます。
①死別・生死不明で再婚していない女性
②本人の合計所得金額が500万円以下 ここでは「扶養親族の要件」が含まれていないことがポイントです。
寡婦控除に該当すると27万円の所得控除を受けられます。
寡婦であるかどうかを判断するのは確定申告をする年の前年の12月31日の状態で判定します。
シングルマザーで未婚の方は残念ながら寡婦に当てはまりません。
法的に結婚したという事実が必要で事実婚や内縁関係だと寡婦控除は受けられません。
ここではおおまかに説明しましたが、厳密にはもっと細かい要件もあるため、
自分が寡婦控除を受けられるかどうかは税理士や税務署に聞くのがよいでしょう。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人