税金が返ってくる場合(還付金)と追加で支払う場合
2017.01.09税金金額具体例

1.税金が返ってくる場合
お給料が7,000,000円
経費が2,000,000円
源泉徴収された金額(所得税)が600,000円
青色申告者の場合
詳しい計算方法はここでは省略しますが、
この場合の本来支払うべき税金は199,500円となります。
そして、源泉徴収された金額(お店に給料から天引きされた金額)が
およそ600,000円なので、
差額の400,500円が返ってくる(還付)ことになります。
2.税金を追加で支払う場合
お給料が7,000,000円
経費が500,000円
源泉徴収された金額が600,000円
青色申告者の場合
2は1とは経費の金額が違うだけなのですが、
この場合の本来支払うべき税金は666,500円となります。
そして、源泉徴収された金額(お店に給料から天引きされた金額)が
およそ600,000円なので
差額の66,500円追加で税金を支払わなければなりません。
また、1と2では住民税の支払うべき金額も異なり、
1のほうが約250,000円住民税の支払うべき金額が少なくなります。
自分の税金が返ってくるのか、追加で支払わなければならないのかは
当サイトの『早わかり税金金額』というところで
誰でも簡単にできるので、ぜひやってみてください。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



