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税金が返ってくる場合(還付金)と追加で支払う場合

2017.01.09税金金額具体例

1.税金が返ってくる場合

 

お給料が7,000,000

経費が2,000,000

源泉徴収された金額(所得税)が600,000

 

青色申告者の場合

 

詳しい計算方法はここでは省略しますが、

この場合の本来支払うべき税金は199,500円となります。

 

そして、源泉徴収された金額(お店に給料から天引きされた金額)

およそ600,000円なので、

差額の400,500円が返ってくる(還付)ことになります。

 

 

2.税金を追加で支払う場合

 

お給料が7,000,000

経費が500,000

源泉徴収された金額が600,000

 

青色申告者の場合

 

2は1とは経費の金額が違うだけなのですが、

この場合の本来支払うべき税金は666,500円となります。

 

そして、源泉徴収された金額(お店に給料から天引きされた金額)

およそ600,000円なので

差額の66,500円追加で税金を支払わなければなりません。

 

また、1と2では住民税の支払うべき金額も異なり、

1のほうが約250,000円住民税の支払うべき金額が少なくなります。

 

 

自分の税金が返ってくるのか、追加で支払わなければならないのかは

当サイトの『早わかり税金金額』というところで

誰でも簡単にできるので、ぜひやってみてください。

 

武信公認会計士・税理士事務所

武信隼人

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