税金が返ってくる場合(還付金)と追加で支払う場合
2017.01.09税金金額具体例
1.税金が返ってくる場合
お給料が7,000,000円
経費が2,000,000円
源泉徴収された金額(所得税)が600,000円
青色申告者の場合
詳しい計算方法はここでは省略しますが、
この場合の本来支払うべき税金は199,500円となります。
そして、源泉徴収された金額(お店に給料から天引きされた金額)が
およそ600,000円なので、
差額の400,500円が返ってくる(還付)ことになります。
2.税金を追加で支払う場合
お給料が7,000,000円
経費が500,000円
源泉徴収された金額が600,000円
青色申告者の場合
2は1とは経費の金額が違うだけなのですが、
この場合の本来支払うべき税金は666,500円となります。
そして、源泉徴収された金額(お店に給料から天引きされた金額)が
およそ600,000円なので
差額の66,500円追加で税金を支払わなければなりません。
また、1と2では住民税の支払うべき金額も異なり、
1のほうが約250,000円住民税の支払うべき金額が少なくなります。
自分の税金が返ってくるのか、追加で支払わなければならないのかは
当サイトの『早わかり税金金額』というところで
誰でも簡単にできるので、ぜひやってみてください。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人