無申告加算税
2017.01.07罰金
確定申告は3月15日までにしなければならないのですが、
お給料をもらっているにもかかわらず、3月15日までに確定申告をしなかったら
無申告加算税という罰金が期限を守らなかったために課せられてしまいます。
無申告加算税は本来納めるべき税金に対して50万円までは15%が、50万円を超える分については20%かかります。
例えば60万円の税金がかかっていたとした場合
50万円×15%=7万5千円
60万円-50万円=10万円
10万円×20%=2万円
7万5千円+2万円=9万5千円
50万円に対して9万5千円もかかってしまうのです。
無申告加算税がかかる場合は延滞税というほかの罰金もかかるので9万5千円ではすみません。
しかし、この無申告加算税を安くする方法があるのです。
それは、税務署に指摘されてから申告するのではなく、
税務署に指摘される前に3月15日を過ぎても申告すればいいのです。
こうすれば無申告加算税は5%ですみます。
先ほどの例だと
60万円×5%=3万円
9万5千円が3万円ですみます。
3月15日を過ぎてしまったから、もうなにもしないというよりは自分から申告したほうがかなり罰金は安くすみます。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人