領収証がない場合
2017.01.07よくあるご質問

経費として計上する場合、その取引を証明するために領収証は保存しておかなければなりません。
しかし、電車代や慶弔費など領収証が発行されない場合もあります。
そのような場合は領収証の代わりとなる書類を保存しておけばよいのです。
次のようなものが領収証の代わりとなります。
①通帳の取引記録
②インターネット通販を行った場合の取引メール
③結婚式のお祝い金を支払った場合、招待状、祝儀袋のコピー
④香典を支払った場合、お礼状や香典袋のコピー
上記のような書類もないというときは、メモでよいので白紙の紙に以下のようなことを書いておきましょう。
①支払った日
②支払った金額
③支払った相手
④取引の内容
また、出金伝票というものを書いて記録に残しておくのもよいでしょう。
出金伝票は文房具屋さんで買うことができます。
しかし、メモや出金伝票は取引を証明するには弱いのであまりにも多く書きすぎるのは問題があるかもしれません。
請求書や納品書で出金伝票を補完して一緒に保存すれば証明力は強くなります。
上記の方法で領収書の代わりとなりますが、一番よいのはやはり領収証です。
メモや出金伝票ばかりだと税務署の調査が入ったときに、確定申告がいい加減だったと思われかねません。
そのため、しっかりと領収証はもらい保管しておきましょう。
武信公認会計士・税理士事務所
武信隼人
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



