ネットオークションやフリマの収入
2017.09.19その他
自分が使っていたけど、
もう使わないな・・・というものを
ネットオークションやフリマのアプリを使って
売っているという人も多いと思います。
実は、この収入も一定の場合には、
確定申告が必要なのをご存知でしたか?
ここでいう一定の場合とは、
高額な宝石や貴金属、ブランドバックなど売った場合、
売るために商品を仕入れて販売した場合
などです。
高額な・・・というのは、
だいたい30万円が判断基準になるようです。
(先日、税務署の方が教えてくれました。)

また、売るためにわざわざ仕入れて、
ネットオークションで販売というのは、
事業として行っているとみなされて、
確定申告が必要となります。
ということは、
自分が日常生活で来ていた洋服や、履いていた靴などを
使わなくなったから売ったという場合は
申告しなくていいことになります。
これは、
「生活用動産の譲渡による所得は非課税」
という規定があるからです。
この規定では、
本人またはその配偶者その他の親族が、
生活の用に供するための家具・什器・衣服など、
生活に必要な動産を売却した場合の譲渡は非課税
としています。
フリマなどを活用している方は、参考にしてみてください。
所属 公認会計士協会中国会 中国税理士会
公認会計士 第31637号
税理士 第128479号
1977年広島県呉市生まれ。会社が倒産した祖父と同業で起業した父の後ろ姿を見て育つ。青山学院大学経済学部卒業後、大手監査法人で幅広い業種の監査やコンサルティング業務を経験。その後、祖父及び父の経営していたような中小企業や個人事業主・フリーランスを助けるべく奮闘中。
税理士に断られてきた夜職の方々も秘密厳守で税務の視点から多くのお客様をサポート。IT/AIを駆使した業務効率化とサービス提供を行い、多くのお客様に最善のサポートを行っている。



