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接待交際費

2017.01.07経費

キャバクラで働くキャバ嬢の方やクラブのホステスさんはほとんどが「個人事業主」というものになります。

 

簡単に言うと会社を作らずに個人で仕事を頼まれている人が個人事業主です。

 

具体的にはフリーランス、タレントさんやプロ野球などのスポーツ選手、作家なども個人事業主です。

 

キャバ嬢の方やホステスさんはお店に直接雇用されずお店から仕事を請負い、

 

個人で仕事をしているという形をとっているため、個人事業主となります。

 

そして、この個人事業主には税務上の接待交際費として計上できる金額に上限はないのです。

 

つまり、要件さえ満たしていれば接待交際費はいくらでも経費として落とせるということになります。

 

しかし、税務署は接待交際費については厳しく目を光らせているので、しっかり領収書を保存し、

 

誰と食事に行ったかなどをきちんと記録しておくことが必要です。

 

税務上、接待交際費として認められるための要件としては、

 

支出した費用が「利益を出すために必要な支出であるかどうか」ということです。

 

お客さんとのアフターや同伴ではお客さんが飲食代を払ってくれることが多いとは思いますが、

 

自分で払った場合は接待交際費として経費にできます。

 

また、お客さんへのプレゼントも接待交際費にできます。

 

これらはお客さんをつなぎとめるため、つまり利益を出すために必要な支出です。

 

飲食代を接待交際費として計上する場合に注意すべき点は

 

①日付

 

②時間

 

③場所

 

④飲食した相手

 

以上4点をしっかり記録にとっておくことです。

 

領収書をきちんと保存しておくことは当然ですが、特に「誰と飲食したのか」は明確にしておきましょう。

 

税務調査が入ったときにその支出についてはっきりと答えることができるように

 

これらを領収書の裏に書いておくとともに日記につけておくのもよいでしょう。

 

武信公認会計士・税理士事務所

武信隼人

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